建築士の法規の勉強していて、床面積の算定方法についての建設省の通達昭和61.4.30.住指発115とありました。住指発とはどんな意味でしょうか?何かの略ですか?読み方は「じゅうしはつ」でいいのでしょうか? 発というのは各省庁の局長 国土交通省 建 築指導課長 ・ 住宅生産課長通知 (国住指第4196号・国住生第359号/平成20年2月29日) ・建築確認手続の円滑化に向けた取組みの強化・継続等について. 第2章第1節 第4 階及び床面積の取扱い - 4 - 別添 床面積の算定方法について 昭和61年4月30日 建設省住指発第115号 建設省住宅局建築指導課長より 特定行政庁主務部長あて
昭和38年住指発第28号法第2条第1項の建築物の解釈 234; 昭和39年住指発第168号簡易宿泊所 235; 昭和39年住指発第201号メリーゴーランド式駐車施設を自動車用昇降施設として使用する場合の取扱いについて 235; 昭和40年住指発第77号「用途変更」の解釈について 236
国立国会図書館検索・申込オンラインサービス(略称:国立国会図書館オンライン)は、国立国会図書館の所蔵資料及び国立国会図書館で利用可能なデジタルコンテンツを検索し、各種の申込みができる … 昭和61年4月30日、建設省住指発第115号 建設省建築指導課監修『床面積の算定方法の解説』 西宮市建築基準法取扱い基準 2010.04.01 12 ふきさらしの廊下 屋外階段 床面積に算入する部分 ふきさらしの廊下 屋 内 屋外階段 床面積に算入する部分 (住指発第26号 昭和39年2月24日) 注意事項 各リンク先は、「 告示・通達一覧 (国土交通省)」ではなく、旧「告示・通達データベースシステム(国土交通省)」を使用したリンク先(下記に記載)に … 国土交通省 建 築指導課長通知 (国住指第255号/平成20年4月22日)