そのため、今回の改正では、差押命令を送達する際に、債務者に対して、差押について変更の手続があることを知らせることとなりました(民事執行法第145条の4項 なお、こちらの制度は給与などの差押えの場合に限りません)。 改正法174条以下では、「子の引き渡しに関する強制執行の規律」が改正されました。 ハーグ条約実施法も改正。 改正法207条は離婚したママ達には優しい法改正になったのではないでしょうか。 手続法の改正フォローアップといえば、 民事執行法第174条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働裁判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。 三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了したときから新たにその進行を始める。 「民事執行法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 民事執行法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号)の逐条解説書。 ... 第174条(意思表示の擬制) このページ「民事執行法第174条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークへどうぞ。 法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法>コンメンタール民事保全法. 民事執行法: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 (昭和五十四年法律第四号) 施行日: 令和二年四月一日 民事執行法第174条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働裁判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。 改正民事執行法第174条1項 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。 一 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法 2020.4民事執行法改正~子の引渡しの強制執行|大阪の弁護士による離婚相談|空きがあれば当日・前日・夜間でも面談対応いたします(初回相談無料)。離婚裁判(訴訟)、離婚調停、財産分与、慰謝料、親権、養育費、家庭裁判所、弁護士費用ほか法律相談。 三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了したときから新たにその進行を始める。