中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額を区分して表示した場合、未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるのでしょうか。 【回答要旨】 自動車税は、4月1 仕訳と消費税の取扱い 【仕訳例】 業務用自動車(期首帳簿価額500,000円、減価償却累計額90,000円)を300,000円で売却した。 なお、売却月までの減価償却費およびリサイクル料金等は考慮しないものとする。消費税等は10%とする。 自動車税、自動車取得税、自動車重量税 : 租税公課(販管費) ... 旧車両の売却に係る仕訳ですが、次のようになります(売却損の場合)。減価償却費は期首から売却時までの月数で計算します。 これに新車両の購入に係る仕訳(上記参照)を合算します。その際、現預金は純額処理をして、請

車両を売却したときの仕訳を会計ソフトに入力するのは結構むずかしいものです。 車両売却時の仕訳を考える 前提として以下のケースを考えます。 ・法人で消費税の課税事業者、本則課税 ・車両の取得価額 3,000,000 期首簿価 1,800,000 期首から売却時までの減価償却費 300,000 現金での売却価格 2,000 貸方に売却額の消費税、この場合は6万4000円を「仮受消費税」として外に出して記入。車両運搬具も税抜額で記載する必要がある。その分、車両売却損が減る計算になるが、税込経理では最終的に「租税公課」の項目が追加されるので、実際の損益は変わらない。